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認知症に備える成年後見制度と不動産管理:判断能力低下前の準備が鍵

認知症に備える成年後見制度と不動産管理:判断能力低下前の準備が鍵

認知症患者急増時代における後見制度の重要性


2025年、日本の認知症患者数は700万人を突破する見込みとなり、高齢化社会の深刻な課題として注目されています。団塊世代の高齢化により、認知症による判断能力の低下は、不動産所有者にとって特に重要な問題となっています。

不動産という大切な資産を守るために、後見制度の理解と活用が不可欠です。成年後見制度は、認知症や精神的障害により判断能力が不十分になった方を法的にサポートする重要な制度です。


成年後見制度の基本構造


法定後見制度:認知症発症後の対応策


法定後見制度
は、すでに認知症などで判断能力が低下した場合に活用する後見の仕組みです。家庭裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わって不動産取引を含む各種契約を執行します。


本人の認知症の程度に応じて以下の3類型に分類されます:

  • 後見:重度の認知症の場合
  • 保佐:中程度の判断能力低下
  • 補助:軽度の判断能力の不足


任意後見制度:認知症発症前の予防策


任意後見制度
は、判断能力が健全なうちに、将来の認知症に備えて信頼できる人と後見契約を締結する制度です。公正証書により契約し、認知症発症時に備えた不動産管理の準備を整えることができます。


不動産取引における後見制度の重要性


認知症と不動産取引の法的制約


不動産
の売却や賃貸契約では、所有者本人の明確な意思表示が法的に要求されます。しかし、認知症により判断能力を失った後は、本人による不動産取引は不可能となります。

このような状況では、法定後見制度により選任された成年後見人が本人に代わって不動産取引を実施することになります。


居住用不動産売却時の特別な手続き

後見人が本人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。認知症患者の生活基盤となる不動産を保護するため、後見人の独断では売却できない仕組みとなっています。


法定後見制度利用時の留意点


後見人選任の現実

法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任するため、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。専門家が後見人に選任された場合、継続的な報酬が発生し、不動産取引においても専門家の慎重な判断が優先される可能性があります。


不動産処分の制約

資産保護を重視する後見人が選任された場合、認知症患者の不動産売却に否定的な判断を示すこともあり、希望する不動産取引が実現できない場合があります。


認知症発症前の事前対策


任意後見契約の活用

判断能力が健全なうちに任意後見契約を締結することで、将来認知症になった際の不動産管理について、自分の意思を反映させることができます。


不動産の整理統合

認知症発症前に不要な不動産の売却を検討し、後見が必要になった際の管理負担を軽減することが重要です。


家族信託制度の検討

認知症対策として注目される家族信託は、不動産などの財産を信頼できる家族に託し、柔軟な管理を可能にする制度です。後見制度と併用することで、より効果的な認知症対策が実現できます。


デジタル時代のエンディングノート活用法


包括的な財産管理記録

2025年現在、エンディングノートの重要性がますます高まっています。不動産の詳細情報、金融資産、デジタル財産の管理情報を包括的に記録し、認知症発症時に備えることが推奨されます。


デジタル遺産の管理

現代特有の課題として、SNSアカウント、オンライン銀行、暗号資産などのデジタル財産についても、認知症に備えた管理方法を検討し、記録を残すことが重要です。


まとめ:認知症社会における後見制度と不動産管理


超高齢化社会において、認知症患者の不動産管理は社会全体の重要課題です。成年後見制度の適切な理解と活用により、認知症発症後も安心して不動産などの重要資産を管理することが可能になります。

判断能力が健全なうちに、任意後見契約の締結、不動産の整理、家族信託の検討などの対策を講じることで、認知症による不動産管理の問題を予防し、安心できる将来設計を実現できます。

まずは家族との話し合いから始め、必要に応じて後見制度や不動産の専門家に相談することをお勧めします。

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