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新耐震基準と旧耐震基準の判断について
兵庫県西宮市を中心に不動産仲介業を営むシフト総合ハウジングです。不動産購入・売却・賃貸・管理・有効活用等に関する情報を不定期に発信しています。
本日は、新耐震基準の見分け方について説明いたします。一般の方には少しわかりにくい内容になるのですが、各種減税や震災リスクに関係する事なので、非常に重要な内容となります。ご参考にして頂けると幸いでございます。
新耐震基準と旧耐震基準の判断について
不動産物件をお探しの場合、よく耳にする「新耐震基準・旧耐震基準」ですが、 この法律の境目を正確に判定する方法をご存知でしょうか?建築基準法は昭和56年6月に変わっているのは、ご存知の方も多いことでしょう。
例えば、不動産広告で昭和58年10月築となっていても、新耐震基準の場合もあれば、旧耐震基準の場合もあるのです。この部分を正確に把握なさっていないお客様が多くいらっしゃるので、今回は、その判断方法を共有いたします。
戸建の場合には、耐震補強をしてしまえば性能向上させることができるので、そこまで深刻な問題ではありませんが(とはいえ、かし保険検査基準等にも関係します。)、マンションの場合には、自分勝手には耐震補強ができませんので、特に注意が必要です。
新耐震か否かの境目は、「建築確認申請」が昭和56年6月よりも前か後かというところがポイントです。広告物記載の築年数は、建物の登記簿謄本の新築年月日をもとに記載するのですが、これは、建築確認申請の日ではなく完工の年月ですので、確認申請との間にタイムラグが生じます。マンションは戸建てよりも規模が大きいので、確認申請~完工までの期間を、最低でも1年間はみておいた方が良いでしょう。例えば、昭和59年築以降のマンションということであれば、ほとんどが新耐震基準と言えると思いますが、時期がきわどいものは、もう少し詳細な調査を行なう必要があります。
例をご紹介すると、広告には昭和58年2月築と記載されていた物件が、建築確認は旧耐震基準という事があります。
建築確認申請がいつか?は、下記の書類のいずれかを確認することで正確な時期が分かります。
いずれも、物件が所在する市区町村の役所で取得することができます。建物規模が大きいものは、都道府県庁で管理していることもあります。
また、募集元の仲介業者や売主へ請求すると取得できる場合があります。
・建築計画概要書
・建築確認通知書(副)
・建築確認済証
・建築確認台帳記載事項証明書
・検査済証
※但し、現行(令和4年度)の住宅ローン控除や各種減税の適用の判断は、上記の「建築確認申請」が昭和56年6月よりも前か後かではなく、登記簿上の建築日付が、昭和57年1月1日以降かどうかで判断しますので、その違いについてはご留意ください。 シフト総合ハウジングでは、工事・調査・耐震性についてのご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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