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【徹底解説】中古マンション購入時の清算金・諸費用について~固定資産税・管理費・修繕積立金など~

中古マンションの購入を検討している方必見!購入時には物件価格の他にも「清算金」や「諸費用」が発生します。特に固定資産税や管理費、修繕積立金などは、引渡し時にしっかりと精算しなければなりません。この記事では、中古マンション購入時に知っておきたい清算金や諸費用のポイントをわかりやすく解説します。
中古マンション購入時に発生する清算金とは?
中古マンションを購入する際には、本体価格だけでなく「清算金」や各種「諸費用」がかかります。清算金とは、主に固定資産税・都市計画税や管理費、修繕積立金、自治会費など、売主と買主とで負担期間を調整するために支払うお金です。基本的には、引渡しの日を基準に日割り計算し、売主に支払う形となります。
固定資産税・都市計画税の清算について
中古マンションにかかる固定資産税・都市計画税は1年ごとに課税され、原則1月1日時点の所有者が納付します。ただし、年途中で所有者が変わる場合、この税金は「清算金」として買主が日割りで売主に支払うのが一般的です。
精算の起算日と計算例
- 1月1日起算(関東エリアに多い)
- 4月1日起算(関西エリアに多い)
【例】年間固定資産税12万円、5月末引渡し(1月1日起算の場合)
買主は5月31日~12月31日(216日分)を支払います。
計算式:120,000円 × 216日 ÷ 365日 ≈ 71,013円
この「精算金」は諸費用として購入費用に加えられます。決済・引き渡し前に金額を確認しましょう。
管理費・修繕積立金の清算と注意点
中古マンションでは管理費や修繕積立金も月額でかかります。基本的にこれらも前払い制なので、売主がその月分を支払い済みであれば、引渡し日から月末までの「日割り清算金」を買主が負担します。
- 管理費・修繕積立金の未納・滞納は引継ぎ注意!
- 大規模修繕直前の物件は「特別徴収金」の負担有無も要確認!
また、修繕積立金の残高は新所有者に承継されるため、譲渡・購入前に管理組合の会計も必ずチェックしましょう。
町内会費や自治会費の清算方法
これらも、「年払い」の場合は引渡し日からの分を、月払いなら引渡し月からの分を買主が負担する場合が多く、売主へ「清算金」として支払います。
清算のタイミングと清算金の支払い方法
- 清算は引渡し(決済)時に、現金でやり取りされることが一般的
- 精算明細書を双方確認し、領収書や根拠資料も必ず保管
中古マンション購入時に確認したい諸費用・清算金のポイントまとめ
- 清算金の具体的な内訳(固定資産税・管理費・修繕積立金など)
- 管理組合の財政状況や滞納者の有無
- 近々の大規模修繕や特別徴収の有無
- 明細書・領収書の受け取り、保管
中古マンション購入時の清算金は、物件や地域により幅がありますが、一般的に数万円から十数万円が目安。分からない点は不動産仲介業者に相談し、不明点をクリアにして安心して契約を進めましょう。
また、諸費用としては、融資手数料(融資保証料)・火災保険費用・印紙代・登記費用が別で発生しますので、総額の把握が大切です。
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